民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第297条留置権者による果実の収取

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原文整理テーマ別まとめ
物権/留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第297条(留置権者による果実の収取)
(留置権者による果実の収取)
第二百九十七条留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

一次情報