この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡等本訴、不当利益返還反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)211
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年3月31日 その他
- 登載
- 民集 第37巻2号152頁
- 参照法条
- 民法295条,民法482条,仮登記担保契約に関する法律3条1項
- 判示事項
- 清算金の支払のないまま仮登記担保権者から目的不動産の所有権を取得した第三者の債務者に対する右不動産の明渡請求と債務者の留置権の抗弁
裁判要旨清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には、債務者は、右第三者からの右不動産の明渡請求に対し、仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。
民法所有権移転登記抹消等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)1148
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年6月17日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻6号616頁
- 参照法条
- 民法295条
- 判示事項
- 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使
裁判要旨農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。
民法建物明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)1055
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月16日 破棄自判
- 登載
- 民集 第26巻9号1619頁
- 参照法条
- 民法295条,民訴法186条
- 判示事項
- 一、甲所有の物を買受けた乙が売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合における丙の甲に対する物の引渡請求と甲の留置権の抗弁 二、物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合においてその被担保債権の支払義務者が第三者であるときの判決主文
裁判要旨一、甲所有の物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。
二、物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合において、その物に関して生じた債務の支払義務を負う者が、原告ではなく第三者であるときは、被告に対し、その第三者から右債務の支払を受けるのと引換えに物の引渡をすることを命ずるべきである。
二、物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合において、その物に関して生じた債務の支払義務を負う者が、原告ではなく第三者であるときは、被告に対し、その第三者から右債務の支払を受けるのと引換えに物の引渡をすることを命ずるべきである。
条文原文
原文ママ民法 第295条(留置権の内容)
(留置権の内容)
第二百九十五条他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第295条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。