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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第259条(共有に関する債権の弁済)
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第259条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。