共有物分割請求

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事件番号
昭和23(オ)61
裁判年月日
昭和26年4月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻5号256頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

共有土地を共同で使用するのは民法第六六七条の「共同の事業を営むこと」にあたるか

裁判要旨

土地の共有者が共同でその土地を使用することは共有土地の利用方法であつて、民法第六六七条〈組合契約〉の「共同の事業を営むこと」にあたらない。

参照法条

民法259条〈共有に関する債権の弁済〉,民法667条〈組合契約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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