民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第244条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/所有権の取得ステップ 1 / 1 所有権の取得所有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)2024
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年1月25日 棄却
登載
民集 第48巻1号18頁
参照法条
民法244条,民法247条2項,民法369条
判示事項
互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
裁判要旨互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1216
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月17日 その他
登載
集民 第73号179頁
参照法条
民法243条,民法244条,民法245条,民訴法395条6号
判示事項
伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。
裁判要旨山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。

条文原文

原文ママ
民法 第244条
第二百四十四条付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

一次情報