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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)2024
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成6年1月25日 棄却
- 登載
- 民集 第48巻1号18頁
- 参照法条
- 民法244条,民法247条2項,民法369条
- 判示事項
- 互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
裁判要旨互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
条文原文
原文ママ民法 第244条
第二百四十四条付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第244条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。