建物明渡

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事件番号
平成3(オ)2024
裁判年月日
平成6年1月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第48巻1号18頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2556

判示事項

互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長

裁判要旨

互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。

参照法条

民法244条〈付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合…〉,民法247条2項〈付合、混和又は加工の効果〉,民法369条〈抵当権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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