この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
- ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
- 公告の手続は遺失物法の定めるところに従って行う。
- 所有権取得の要件は、公告後六箇月以内に所有者が判明しないことである。
埋蔵物発見時の所有権取得要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 発見場所 | 所有権取得者 | 取得割合 | 要件 |
|---|---|---|---|---|
| 原則 | (限定なし) | 発見した者 | (限定なし) | 遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないこと |
| ただし書 | 他人の所有する物の中 | 発見した者及びその他人 | 等しい割合 | 遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないこと |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 公告手続の準拠法公告は遺失物法の定めるところに従って行う必要がある。
- 六箇月の期間所有権取得の要件は、公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないことである。
- 発見場所によるただし書の適用他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、原則ではなくただし書が適用され、発見した者及びその他人が等しい割合で所有権を取得する。
- 割合の明確性ただし書が適用される場合の割合は「等しい割合」と条文上明記されている。
条文原文
原文ママ民法 第241条(埋蔵物の発見)
(埋蔵物の発見)
第二百四十一条埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第241条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。