民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第241条埋蔵物の発見

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/所有権の取得ステップ 1 / 1 所有権の取得所有権の取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
  • ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
  • 公告の手続は遺失物法の定めるところに従って行う。
  • 所有権取得の要件は、公告後六箇月以内に所有者が判明しないことである。

埋蔵物発見時の所有権取得要件

原文解釈横スクロールできます
区分発見場所所有権取得者取得割合要件
原則(限定なし)発見した者(限定なし)遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないこと
ただし書他人の所有する物の中発見した者及びその他人等しい割合遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないこと

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法報酬金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1281
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月1日 棄却
登載
集民 第61号21頁
参照法条
民法241条
判示事項
民法第二四一条にいう埋蔵物の意義
裁判要旨民法第二四一条の埋蔵物とは、土地その他の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。

実務注記

原文解釈
  1. 公告手続の準拠法公告は遺失物法の定めるところに従って行う必要がある。
  2. 六箇月の期間所有権取得の要件は、公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないことである。
  3. 発見場所によるただし書の適用他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、原則ではなくただし書が適用され、発見した者及びその他人が等しい割合で所有権を取得する。
  4. 割合の明確性ただし書が適用される場合の割合は「等しい割合」と条文上明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第241条(埋蔵物の発見)
(埋蔵物の発見)
第二百四十一条埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

一次情報