報酬金請求

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事件番号
昭和36(オ)1281
裁判年月日
昭和37年6月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号21頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法第二四一条〈埋蔵物の発見〉にいう埋蔵物の意義

裁判要旨

民法第二四一条〈埋蔵物の発見〉の埋蔵物とは、土地その他の中に外部からは容易に目撃できないような状態に置かれ、しかも現在何人の所有であるか判りにくい物をいう。

参照法条

民法241条〈埋蔵物の発見〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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