主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1413
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成元年9月19日 破棄自判
- 登載
- 民集 第43巻8号955頁
- 参照法条
- 建築基準法65条,民法234条1項
- 判示事項
- 建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無
裁判要旨建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。
民法建物確認処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(行ツ)103
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和55年7月15日 棄却
- 登載
- 集民 第130号253頁
- 参照法条
- 建築基準法6条1項,民法234条1項
- 判示事項
- 建築確認申請の審査対象と相隣関係規定への適合性
裁判要旨建築確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法二三四条一項の規定への適合性は含まれない。
民法建築廃止
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)1208
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成3年9月3日 その他
- 登載
- 集民 第163号189頁
- 参照法条
- 民法1条3項,民法234条
- 判示事項
- 民法二三四条一項の規定に違背して建築された建物部分の収去請求が権利濫用に当たらないとされた事例
裁判要旨民法二三四条一項の規定に違背して建物を築造しようとする者が、建築着手の時から一年以内であって建物が完成しない間に、隣地所有者から工事中止の要請を受け、更に裁判所の建築工事続行禁止の仮処分決定を受けたにもかかわらず、あえて建築を続行してこれを完成させた場合には、隣地所有者のする右違反建築部分の収去請求は、右建築者において高額の収去費用等の負担を強いられることがあるとしても、権利の濫用に当たらない。
条文原文
原文ママ民法 第234条(境界線付近の建築の制限)
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第234条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。