建物収去等請求事件

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事件番号
昭和58(オ)1413
裁判年月日
平成元年9月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第43巻8号955頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)1712

判示事項

建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無

裁判要旨

建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項〈境界線付近の建築の制限〉は適用されない。

参照法条

建築基準法65条,民法234条1項〈境界線付近の建築の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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