建築廃止

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和62(オ)1208
裁判年月日
平成3年9月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第163号189頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)6

判示事項

民法二三四条一項〈境界線付近の建築の制限〉の規定に違背して建築された建物部分の収去請求が権利濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨

民法二三四条一項〈境界線付近の建築の制限〉の規定に違背して建物を築造しようとする者が、建築着手の時から一年以内であって建物が完成しない間に、隣地所有者から工事中止の要請を受け、更に裁判所の建築工事続行禁止の仮処分決定を受けたにもかかわらず、あえて建築を続行してこれを完成させた場合には、隣地所有者のする右違反建築部分の収去請求は、右建築者において高額の収去費用等の負担を強いられることがあるとしても、権利の濫用に当たらない。

参照法条

民法1条3項〈基本原則〉,民法234条〈境界線付近の建築の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08