この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)310
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月17日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第29巻6号1080頁
- 参照法条
- 民法176条,民法482条,民法556条,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条1項
- 判示事項
- 所有権移転予約形式の仮登記担保関係における予約完結権の行使と目的不動産の所有権の移転
裁判要旨所有権移転予約形式の仮登記担保権を有する債権者が債務者の履行遅滞を理由として予約完結権を行使した場合でも、債権者において清算金を支払う必要があり債務者においてその支払があるまで目的不動産についての本登記手続義務の履行を拒みうるときは、目的不動産の所有権は、右予約完結権の行使により直ちに債権者に移転するものではない。
民法第三者異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)614
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年11月19日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻7号2003頁
- 参照法条
- 民法176条,民法555条,民法560条
- 判示事項
- 特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。
裁判要旨売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
条文原文
原文ママ民法 第176条(物権の設定及び移転)
(物権の設定及び移転)
第百七十六条物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第176条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。