第三者異議

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事件番号
昭和40(オ)614
裁判年月日
昭和40年11月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻7号2003頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)830

判示事項

特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。

裁判要旨

売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法555条〈売買〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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