所有権確認等請求

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事件番号
昭和45(オ)310
裁判年月日
昭和50年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻6号1080頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)164

判示事項

所有権移転予約形式の仮登記担保関係における予約完結権の行使と目的不動産の所有権の移転

裁判要旨

所有権移転予約形式の仮登記担保権を有する債権者が債務者の履行遅滞を理由として予約完結権を行使した場合でも、債権者において清算金を支払う必要があり債務者においてその支払があるまで目的不動産についての本登記手続義務の履行を拒みうるときは、目的不動産の所有権は、右予約完結権の行使により直ちに債権者に移転するものではない。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法482条〈代物弁済〉,民法556条〈売買の一方の予約〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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