判示事項
所有権移転予約形式の仮登記担保関係における予約完結権の行使と目的不動産の所有権の移転
裁判要旨
所有権移転予約形式の仮登記担保権を有する債権者が債務者の履行遅滞を理由として予約完結権を行使した場合でも、債権者において清算金を支払う必要があり債務者においてその支払があるまで目的不動産についての本登記手続義務の履行を拒みうるときは、目的不動産の所有権は、右予約完結権の行使により直ちに債権者に移転するものではない。
参照法条
民法
176条〈物権の設定及び移転〉,民法
482条〈代物弁済〉,民法
556条〈売買の一方の予約〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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