民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第376条抵当権の処分

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。抵当権ステップ 1 / 1 抵当権抵当権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物所有権移転登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)1213
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月11日 その他
登載
民集 第34巻5号683頁
参照法条
民法94条,民法376条1項,不動産登記法146条1項
判示事項
一 原抵当権が虚偽仮装であることにつき善意で転抵当権の設定を受けその旨の登記を経由した者が民法三七六条所定の対抗要件を具備しない場合と同人の原抵当権設定者に対する原抵当権設定登記の抹消の承諾義務 二 民法九四条二項所定の第三者の善意の判定時期
裁判要旨一 甲と乙との通謀により甲から乙に対し抵当権を設定したものと仮装した抵当権設定登記が経由されたのち、乙が善意の丙に対し転抵当権を設定し、丙を権利者とする転抵当権設定登記が経由された場合において、丙は、いまだ民法三七六条所定の対抗要件を具備しないときであつても、原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定登記の抹消について、甲に対し承諾の義務を負うものではない。
二 民法九四条二項所定の第三者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至つた時期を基準として決すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)82
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月1日 棄却
登載
民集 第17巻2号269頁
参照法条
民法375条,民法376条
判示事項
抵当権の順位の譲渡の効力。
裁判要旨甲が、乙に対する債権確保のため、乙所有の不動産につき順位一番の抵当権設定登記をうけ、その後停止条件付代物弁済契約による所有権移転請求権保全の仮登記をうけ、さらにその後丙が乙に対する債権担保のため右不動産につき順位二番の抵当権設定登記をうけた場合に、甲が丙に対し順位一番の抵当権の順位を譲渡してその旨の附記登記を経由したときは、その後条件の成就により甲が乙から右代物弁済をうけても、丙は、甲および乙に対し順位一番の抵当権をもつて対抗することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第376条(抵当権の処分)
(抵当権の処分)
第三百七十六条抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

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