損害賠償請求

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事件番号
昭和35(オ)82
裁判年月日
昭和38年3月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻2号269頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

抵当権の順位の譲渡の効力。

裁判要旨

甲が、乙に対する債権確保のため、乙所有の不動産につき順位一番の抵当権設定登記をうけ、その後停止条件付代物弁済契約による所有権移転請求権保全の仮登記をうけ、さらにその後丙が乙に対する債権担保のため右不動産につき順位二番の抵当権設定登記をうけた場合に、甲が丙に対し順位一番の抵当権の順位を譲渡してその旨の附記登記を経由したときは、その後条件の成就により甲が乙から右代物弁済をうけても、丙は、甲および乙に対し順位一番の抵当権をもつて対抗することができる。

参照法条

民法375条〈抵当権の被担保債権の範囲〉,民法376条〈抵当権の処分〉

この裁判例が参照する条文の解説

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