民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第398_4条根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

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原文整理テーマ別まとめ
抵当権/根抵当ステップ 1 / 1 根抵当根抵当について、条文は何を定めているか。被担保債権ステップ 1 / 1 被担保債権被担保債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第398_4条(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

一次情報