民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第396条抵当権の消滅時効

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の消滅ステップ 1 / 1 抵当権の消滅抵当権の消滅について、条文は何を定めているか。抵当権ステップ 1 / 1 抵当権抵当権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法競売無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1230
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年4月16日 棄却
登載
民集 第19巻3号658頁
参照法条
民法396条1項,民訴法686条,競売法2条1項,競売法32条
判示事項
弁済期到来前にした抵当権の実行と競落人の所有権の取得。
裁判要旨抵当権者が債権の履行期の到来前に抵当権を実行した場合であつても、競落許可決定により競落代金が支払われて競売手続が完了した以上、競落人は有効に競落不動産の所有権を取得する。
民法建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(受)468
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年2月23日 棄却
登載
民集 第72巻1号1頁
参照法条
民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
判示事項
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
裁判要旨抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
民法土地根抵当権設定登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成6(オ)2325
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年3月10日 棄却
登載
集民 第174号811頁
参照法条
民法147条3号,民法148条,民法396条
判示事項
物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否
裁判要旨物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第396条(抵当権の消滅時効)
(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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