この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法競売無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1230
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年4月16日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻3号658頁
- 参照法条
- 民法396条1項,民訴法686条,競売法2条1項,競売法32条
- 判示事項
- 弁済期到来前にした抵当権の実行と競落人の所有権の取得。
裁判要旨抵当権者が債権の履行期の到来前に抵当権を実行した場合であつても、競落許可決定により競落代金が支払われて競売手続が完了した以上、競落人は有効に競落不動産の所有権を取得する。
民法建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成29(受)468
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成30年2月23日 棄却
- 登載
- 民集 第72巻1号1頁
- 参照法条
- 民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
- 判示事項
- 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
裁判要旨抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ民法 第396条(抵当権の消滅時効)
(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第396条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。