土地根抵当権設定登記抹消登記手続

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事件番号
平成6(オ)2325
裁判年月日
平成7年3月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第174号811頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)148

判示事項

物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否

裁判要旨

物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。

参照法条

民法147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法396条〈抵当権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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