判示事項
物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否
裁判要旨
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。
参照法条
民法
147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民法
148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
396条〈抵当権の消滅時効〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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