競売無効確認請求

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事件番号
昭和39(オ)1230
裁判年月日
昭和40年4月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻3号658頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)176

判示事項

弁済期到来前にした抵当権の実行と競落人の所有権の取得。

裁判要旨

抵当権者が債権の履行期の到来前に抵当権を実行した場合であつても、競落許可決定により競落代金が支払われて競売手続が完了した以上、競落人は有効に競落不動産の所有権を取得する。

参照法条

民法396条1項,民訴法686条,競売法2条1項,競売法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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