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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十一条抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
一次情報
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