民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第302条占有の喪失による留置権の消滅

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
(占有の喪失による留置権の消滅)
第三百二条留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

一次情報