民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第259条共有に関する債権の弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法共有物分割請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)61
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年4月19日 棄却
登載
民集 第5巻5号256頁
参照法条
民法259条,民法667条
判示事項
共有土地を共同で使用するのは民法第六六七条の「共同の事業を営むこと」にあたるか
裁判要旨土地の共有者が共同でその土地を使用することは共有土地の利用方法であつて、民法第六六七条の「共同の事業を営むこと」にあたらない。

条文原文

原文ママ
民法 第259条(共有に関する債権の弁済)
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

一次情報