民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第254条共有物についての債権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
  • 本条が定める債権は、共有物について生じた債権に限られる。
  • 債権の相手方は、原則として当該他の共有者であるが、その地位が第三者に承継された場合には特定承継人が相手方となる。
  • 特定承継人に対する行使は、条文上「行使することができる」と明記されている。

共有物についての債権の行使に関する要件

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区分内容
債権を有する者共有者の一人
債権の内容共有物について他の共有者に対して有する債権
原則の相手方他の共有者
行使可能な特則の相手方その特定承継人

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)729
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月26日 棄却
登載
民集 第13巻12号1550頁
参照法条
民法254条
判示事項
民法第二五四条の適用が認められた事例。
裁判要旨土地の共有持分の一部を譲り受けた者が、他の共有者と、共有者間の内部において、その土地の一部を分割し、その部分を右譲受人の単独所有として独占的に使用しうること及び後に分筆登記が可能となつたときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分を譲り受けた者に対して右契約上の債権を行うことができる。

実務注記

原文解釈
  1. 債権の対象範囲の確認行使の対象となるのは「共有物について」他の共有者に対して有する債権に限られる旨を条文文言で確認する。
  2. 相手方の地位承継の確認債務者たる共有者の地位が第三者に移転しているかどうか、その第三者が「特定承継人」に当たるかを確認する。
  3. 行使可能性の確認条文上、特定承継人に対しても債権を「行使することができる」と明記されている点を確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第254条(共有物についての債権)
(共有物についての債権)
第二百五十四条共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

一次情報