この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
- 本条が定める債権は、共有物について生じた債権に限られる。
- 債権の相手方は、原則として当該他の共有者であるが、その地位が第三者に承継された場合には特定承継人が相手方となる。
- 特定承継人に対する行使は、条文上「行使することができる」と明記されている。
共有物についての債権の行使に関する要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 債権を有する者 | 共有者の一人 |
| 債権の内容 | 共有物について他の共有者に対して有する債権 |
| 原則の相手方 | 他の共有者 |
| 行使可能な特則の相手方 | その特定承継人 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 債権の対象範囲の確認行使の対象となるのは「共有物について」他の共有者に対して有する債権に限られる旨を条文文言で確認する。
- 相手方の地位承継の確認債務者たる共有者の地位が第三者に移転しているかどうか、その第三者が「特定承継人」に当たるかを確認する。
- 行使可能性の確認条文上、特定承継人に対しても債権を「行使することができる」と明記されている点を確認する。
条文原文
原文ママ民法 第254条(共有物についての債権)
(共有物についての債権)
第二百五十四条共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第254条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。