建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和32(オ)729
裁判年月日
昭和34年11月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻12号1550頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

民法第二五四条〈共有物についての債権〉の適用が認められた事例。

裁判要旨

土地の共有持分の一部を譲り受けた者が、他の共有者と、共有者間の内部において、その土地の一部を分割し、その部分を右譲受人の単独所有として独占的に使用しうること及び後に分筆登記が可能となつたときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分を譲り受けた者に対して右契約上の債権を行うことができる。

参照法条

民法254条〈共有物についての債権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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