民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第220条排水のための低地の通水

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法給排水施設使用許諾請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(受)1841
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年10月15日 棄却
登載
民集 第56巻8号1791頁
参照法条
民法220条,民法221条
判示事項
宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否
裁判要旨宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第220条(排水のための低地の通水)
(排水のための低地の通水)
第二百二十条高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

一次情報