給排水施設使用許諾請求事件

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事件番号
平成13(受)1841
裁判年月日
平成14年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻8号1791頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3350

判示事項

宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否

裁判要旨

宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。

参照法条

民法220条〈排水のための低地の通水〉,民法221条〈通水用工作物の使用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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