判示事項
宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否
裁判要旨
宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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