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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第216条(水流に関する工作物の修繕等)
(水流に関する工作物の修繕等)
第二百十六条他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第216条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。