民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第216条水流に関する工作物の修繕等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法排水路設置請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)621
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年9月20日 棄却
登載
集民 第112号575頁
参照法条
民法216条
判示事項
民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞の原因
裁判要旨民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。

条文原文

原文ママ
民法 第216条(水流に関する工作物の修繕等)
(水流に関する工作物の修繕等)
第二百十六条他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

一次情報