この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 占有権は、占有者が占有の意思を放棄することによって消滅する。
- 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによっても消滅する。
- ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、所持を失った場合であっても占有権は消滅しない。
占有権の消滅事由と例外
原文解釈横スクロールできます| 消滅事由の区分 | 内容 | 例外(消滅しない場合) |
|---|---|---|
| 占有の意思の放棄 | 占有者が占有の意思を放棄すること | 条文上の例外なし |
| 占有物の所持の喪失 | 占有者が占有物の所持を失うこと | 占有者が占有回収の訴えを提起したとき |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 占有の意思の放棄による消滅占有者が占有の意思を放棄した場合、占有権は消滅する。
- 占有物の所持の喪失による消滅占有者が占有物の所持を失った場合、占有権は消滅する。
- 但書(占有回収の訴えの提起)の確認占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない、すなわち所持を失った場合であっても占有権は消滅しない。
条文原文
原文ママ民法 第203条(占有権の消滅事由)
(占有権の消滅事由)
第二百三条占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第203条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。