民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第202条本権の訴えとの関係

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)654
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年3月4日 棄却
登載
民集 第19巻2号197頁
参照法条
民法202条2項,民訴法239条
判示事項
占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否。
裁判要旨占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
民法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)30
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月6日 破棄差戻
登載
民集 第6巻5号496頁
参照法条
民法202条2項,民法180条,特別都市計画法14条,行政事件訴訟特例法10条7項
判示事項
一 占有の訴を本案とする仮処分申請と本権の理由による判断の可否 二 換地予定地の指定と占有権移転の有無 三 換地予定地の指定を受けた者に対し占有の訴を本案として立入禁止の仮処分をすることは行政事件訴訟特例法第一〇条第七項に反ずるか
裁判要旨一 占有の訴を本案とする仮処分申請の当否については、専ら占有関係によつてのみ判断すべきであつて、本権の理由(特別都市計画法第一四条による換地予定地を使用収益し得る権原)によることを得ない。
二 換地予定地の指定があつても、従来の事実上の占有状態に変更のないかぎり、当然には、その土地の占有権に変動移転を生ずるものではない。
三 換地予定地の占有者が、同土地について、換地予定地の指定を受けた者を相手方として、占有の訴を本案とする立入禁止、占有妨害禁止の仮処分を申請した場合、右仮処分は行政権の作用を阻止するものではないから、これを許しても、行政事件訴訟特例法第一〇条第七項に反しない。

条文原文

原文ママ
民法 第202条(本権の訴えとの関係)
(本権の訴えとの関係)
第二百二条占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

一次情報