民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第183条占有改定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の取得ステップ 1 / 1 占有権の取得占有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1408
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年11月10日 棄却
登載
民集 第41巻8号1559頁
参照法条
民法85条,民法178条,民法181条,民法183条,民法333条,民法369条(譲渡担保),民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)549条1項,競売法3条
判示事項
一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力 二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え 三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例
裁判要旨一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ。

二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。

三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において、目的動産の種類及び量的範囲が普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品と、その所在場所が譲渡担保権設定者の倉庫内及び同敷地・ヤード内と指定されているときは、目的物の範囲が特定されているものというべきである。
民法強制執行異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)1140
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
登載
民集 第13巻10号1336頁
参照法条
民訴法566条,民法183条
判示事項
差押中の有体動産の占有改定の効力。
裁判要旨有体動産に対する占有権は、差押によつて失われるものではないからその動産の占有改定による引渡は、差押の存続する間、差押債権者に対抗できないにとどまるものと解すべきである。
民法動産引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)952
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年6月2日 破棄差戻
登載
民集 第9巻7号855頁
参照法条
民法178条,民法181条,民法183条
判示事項
動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無
裁判要旨債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第183条(占有改定)
(占有改定)
第百八十三条代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

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