動産引渡請求

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事件番号
昭和28(オ)952
裁判年月日
昭和30年6月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第9巻7号855頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無

裁判要旨

債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。

参照法条

民法178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉,民法181条〈代理占有〉,民法183条〈占有改定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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