民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第98_2条意思表示の受領能力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/意思表示ステップ 1 / 1 意思表示意思表示について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)943
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月10日 棄却
登載
民集 第9巻6号657頁
参照法条
民法895条,民法1012条,民法976条,民法982条,民法973条,民訴法755条
判示事項
一 民法第八九五条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 二 民法第一〇一二条と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否 三 民法第九七六条による遺言と医師の立会等の要否
裁判要旨一 民法第八九五条の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第一〇一二条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)252
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月22日 棄却
登載
民集 第6巻2号267頁
参照法条
旧民法982条,旧民法980条
判示事項
家督相続人選定の効力発生時期
裁判要旨家督相続人の選定は、選定により効力を生じ、届出は、その効力発生の要件ではない。

条文原文

原文ママ
民法 第98_2条(意思表示の受領能力)
(意思表示の受領能力)
第九十八条の二意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一相手方の法定代理人
二意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

一次情報