この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 被保佐人が第13条第1項各号に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- ただし、第九条ただし書に規定する行為については、保佐人の同意は不要である。
- 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、第1項各号以外の行為についても保佐人の同意を要する旨の審判をすることができる(この場合も第九条ただし書に規定する行為を除く)。
- 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は被保佐人の請求により同意に代わる許可を与えることができる。
- 保佐人の同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は、取り消すことができる。
被保佐人が保佐人の同意を要する行為(第13条第1項各号)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 行為の内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 一 | 元本を領収し、又は利用すること | ― |
| 二 | 借財又は保証をすること | ― |
| 三 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること | ― |
| 四 | 訴訟行為をすること | ― |
| 五 | 贈与、和解又は仲裁合意をすること | 仲裁合意は仲裁法第二条第一項に規定するものをいう |
| 六 | 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること | ― |
| 七 | 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること | ― |
| 八 | 新築、改築、増築又は大修繕をすること | ― |
| 九 | 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること | ― |
| 十 | 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること | 制限行為能力者は未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- ただし書の適用除外を確認する第九条ただし書に規定する行為については、第1項各号に該当しても保佐人の同意は不要である。第2項の審判による追加の場合も同じただし書が適用される。
- 同意を要する行為は審判により拡張され得る家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、第1項各号以外の行為についても保佐人の同意を要する旨の審判をすることができる。
- 同意に代わる許可の要件を確認する保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときに限り、家庭裁判所は被保佐人の請求により同意に代わる許可を与えることができる。
- 同意・許可なき行為の取消可能性保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
- 法定代理人としての行為も対象第1項第十号により、前各号の行為を制限行為能力者の法定代理人としてする場合も保佐人の同意を要する。
条文原文
原文ママ民法 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一元本を領収し、又は利用すること。
二借財又は保証をすること。
三不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四訴訟行為をすること。
五贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第13条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。