民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第9条成年被後見人の法律行為

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。法律行為ステップ 1 / 1 法律行為法律行為について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 成年被後見人が行った法律行為は、原則として取り消すことができる。
  • ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができない。
  • 取消しの可否は、当該行為が日常生活に関する行為に該当するかどうかによって区分される。
  • 本条は、成年被後見人の法律行為の取消しについて原則と例外(ただし書き)を定めている。

成年被後見人の法律行為の取消しに関する区分

原文解釈横スクロールできます
区分対象行為取消しの可否
原則成年被後見人の法律行為取り消すことができる
例外(ただし書き)日用品の購入その他日常生活に関する行為この限りでない(取り消すことができない)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 原則は取消し可能成年被後見人の法律行為は、条文上、原則として取り消すことができるとされている。
  2. ただし書きによる除外の確認「日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」というただし書きが付されており、この場合は取り消すことができない。
  3. 「その他」の位置づけ条文は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」としており、日用品の購入は日常生活に関する行為の例示の一つとして規定されている。

条文原文

原文ママ
民法 第9条(成年被後見人の法律行為)
(成年被後見人の法律行為)
第九条成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

一次情報