民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第89条果実の帰属

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/物ステップ 1 / 1 物物について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
  • 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
  • 第1項は天然果実の帰属時期を「分離の時」を基準として定める。
  • 第2項は法定果実の取得方法を「収取する権利の存続期間」に応じた日割計算として定める。

果実の区分と帰属・取得の基準

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区分帰属・取得の基準時/方法帰属する者
天然果実その元物から分離する時分離時に収取する権利を有する者
法定果実収取する権利の存続期間に応じた日割計算収取する権利を有する者

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法預託金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)1222
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年9月8日 破棄差戻
登載
民集 第59巻7号1931頁
参照法条
民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条
判示事項
共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

実務注記

原文解釈
  1. 天然果実の帰属時期天然果実の帰属は「元物から分離する時」を基準とする。分離前の状態は本条の対象ではない。
  2. 帰属の主体天然果実は「分離する時に、これを収取する権利を有する者」に帰属する。分離時点での権利者を確認する必要がある。
  3. 法定果実の取得方法法定果実は「収取する権利の存続期間に応じて、日割計算により」取得する。存続期間の把握が前提となる。
  4. 法定果実の取得主体法定果実の取得者は「これを収取する権利」を有する者であり、その権利の存続期間に応じて按分される。

条文原文

原文ママ
民法 第89条(果実の帰属)
(果実の帰属)
第八十九条天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

一次情報