民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第7条後見開始の審判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を対象とする。
  • 家庭裁判所は、一定の者の請求により後見開始の審判をすることができる。
  • 請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官である。
  • 親族による請求は四親等内の親族に限られる。
  • 条文上は「することができる」とされ、審判をするか否かは家庭裁判所に委ねられている。

後見開始の審判の要件

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区分内容
対象者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
審判機関家庭裁判所
請求権者本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官
審判の効果後見開始の審判をすることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺留分減殺請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)1420
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年3月14日 破棄差戻
登載
民集 第68巻3号229頁
参照法条
民法7条,民法158条1項
判示事項
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と民法158条1項の類推適用
裁判要旨時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項の類推適用により,法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その者に対して,時効は,完成しない。

実務注記

原文解釈
  1. 対象者要件の確認「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当するかを確認する。
  2. 請求権者の範囲確認請求できるのは本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官に限られる。
  3. 親族の範囲は四親等内親族による請求は四親等内の親族に限定される。
  4. 審判は家庭裁判所の裁量条文は「することができる」としており、後見開始の審判をするか否かは家庭裁判所の判断に委ねられている。
  5. 各種監督人も請求権者未成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人も、本人以外の請求権者として条文に列挙されている。

条文原文

原文ママ
民法 第7条(後見開始の審判)
(後見開始の審判)
第七条精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

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