遺留分減殺請求事件

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事件番号
平成25(受)1420
裁判年月日
平成26年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第68巻3号229頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)7255

判示事項

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と民法158条1項の類推適用

裁判要旨

時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉の類推適用により,法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その者に対して,時効は,完成しない。

参照法条

民法7条〈後見開始の審判〉,民法158条1項〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

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