民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第33条法人の成立等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/法人ステップ 1 / 1 法人法人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
  • 法人の成立には民法自身の規定に限らず、他の法律の規定に基づく場合も含まれる。
  • 第2項は「学術、技芸、慈善、祭」という文言までしか原文が示されておらず、以降の内容は本記事の根拠情報に含まれない。
  • そのため本記事では、確認可能な第1項の内容のみを整理する。

第33条の規定内容

原文解釈横スクロールできます
項規定内容根拠となる規定
第1項法人の成立この法律その他の法律の規定
第2項学術、技芸、慈善、祭(原文がここで途切れているため以降不明)確認不可(提供された条文原文に記載なし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権確認移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)701
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年2月8日 棄却
登載
民集 第34巻2号138頁
参照法条
民法33条,民法56条,民訴法46条
判示事項
一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が権利能力なき社団にあたるとされた事例 二 権利能力なき社団と仮理事の選任
裁判要旨一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が、家譜記録等によつて構成員の範囲を特定することができ、慣行により、有力家の当主を代表機関とし、かつ、毎年一定の時期に構成員の総意によつて選任される当番員を日常業務の執行機関として定め、また、祖先の一人によつて寄附された土地等の財産を門中財産として有し、これを管理利用して得た収益によつて祖先の祭祀等の行事、門中模合(頼母子講の一種)その他の相互扶助事業を行つてきたなど、判示のような実態を有する場合には、その門中は権利能力なき社団にあたる。
二 権利能力なき社団において、代表者が欠け遅滞のため損害を生ずるおそれのある場合には、裁判所は、民法五六条を類推して仮理事を選任することができる。
民法売掛金等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)1038
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月9日 棄却
登載
民集 第27巻9号1129頁
参照法条
民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条
判示事項
権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
裁判要旨権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
民法居室明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)658
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年10月26日 棄却
登載
民集 第27巻9号1240頁
参照法条
民法1条2項,民法33条,商法52条,民訴法第1編第4章第1節
判示事項
新会社が旧会社と法人格を異にするとの実体法上および訴訟法上の主張が信義則に反し許されないとされた事例
裁判要旨株式会社の代表取締役が、会社が賃借している居室の明渡し、延滞賃料等の債務を免れるために、会社の商号を変更したうえ、旧商号と同一の商号を称し、その代表取締役、監査役、本店所在地、営業所、什器備品、従業員が旧会社のそれと同一で、営業目的も旧会社のそれとほとんど同一である新会社を設立したにもかかわらず、右商号変更および新会社設立の事実を賃貸人に知らせなかつたため、賃貸人が、右事実を知らないで、旧会社の旧商号であり、かつ、新会社の商号である会社名を表示して、旧会社の債務の履行を求める訴訟を提起したところ、新旧両会社の代表取締役を兼ねる者が、これに応訴し、一年以上にわたる審理の期間中、商号変更、新会社設立の事実についてなんらの主張もせず、かつ、旧会社が居室を賃借したことを自白するなど原判示のような事情(原判決理由参照)のもとにおいては、その後にいたつて同人が新会社の代表者として、新旧両会社が別異の法人格であるとの実体法上および訴訟法上の主張をすることは、信義則に反し許されない。

実務注記

原文解釈
  1. 法人成立の根拠確認法人が成立しているかを確認する際は、民法自体の規定によるものか、他の法律の規定によるものかを確認する。
  2. 「この法律その他の法律」の範囲第1項は成立根拠を民法に限定せず、他の法律の規定による成立も認めている点を確認する。
  3. 第2項の内容は要再確認提供された条文原文は第2項が「学術、技芸、慈善、祭」で途切れており、続きの文言(要件・対象等)を原文で別途確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
民法 第33条(法人の成立等)
(法人の成立等)
第三十三条法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

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