主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法否認権行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成7(オ)863
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第51巻10号4210頁
- 参照法条
- 破産法72条4号,民法322条,民法333条
- 判示事項
- 動産の買主が転売先から取り戻した右動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為が破産法七二条四号による否認の対象になるとされた事例
裁判要旨甲から動産を買い受けた乙がこれを丙に転売して引き渡したことにより、甲が右動産に対して動産売買の先取特権を行使し得なくなったところ、その後に支払を停止した乙が、右動産を甲に返還する意図の下に、丙との間で転売契約を合意解除して右動産を取り戻した上、甲に対する右動産の売買代金債務の代物弁済に供したなど判示の事実関係の下においては、乙が右動産を代物弁済に供した行為は、破産法七二条四号による否認の対象になる。
民法売掛代金請求及び独立当事者参加事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(受)1271
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成17年2月22日 棄却
- 登載
- 民集 第59巻2号314頁
- 参照法条
- 民法304条,民法322条,民法467条
- 判示事項
- 動産売買の先取特権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
裁判要旨動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
民法債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(許)4
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成10年12月18日 棄却
- 登載
- 民集 第52巻9号2024頁
- 参照法条
- 民法304条,民法322条,民法632条
- 判示事項
- 一 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否 二 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権の一部に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができるとされた事例
裁判要旨一 請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができる。
二 甲から機械の設置工事を請け負った乙が右機械を代金一五七五万円で丙から買い受け、丙が乙の指示に基づいて右機械を甲に引き渡し、甲が乙に支払うべき二〇八〇万円の請負代金のうち一七四〇万円は右機械の代金に相当するなど判示の事実関係の下においては、乙の甲に対する一七四〇万円の請負代金債権につき右機械の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情があるということができ、丙は、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。
二 甲から機械の設置工事を請け負った乙が右機械を代金一五七五万円で丙から買い受け、丙が乙の指示に基づいて右機械を甲に引き渡し、甲が乙に支払うべき二〇八〇万円の請負代金のうち一七四〇万円は右機械の代金に相当するなど判示の事実関係の下においては、乙の甲に対する一七四〇万円の請負代金債権につき右機械の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情があるということができ、丙は、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。
条文原文
原文ママ民法 第32_2条
第三十二条の二数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第32_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。