債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告

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事件番号
平成10(許)4
裁判年月日
平成10年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻9号2024頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(ラ)463

判示事項

一 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否
二 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権の一部に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができるとされた事例

裁判要旨

一 請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができる。
二 甲から機械の設置工事を請け負った乙が右機械を代金一五七五万円で丙から買い受け、丙が乙の指示に基づいて右機械を甲に引き渡し、甲が乙に支払うべき二〇八〇万円の請負代金のうち一七四〇万円は右機械の代金に相当するなど判示の事実関係の下においては、乙の甲に対する一七四〇万円の請負代金債権につき右機械の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情があるということができ、丙は、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法322条〈種苗又は肥料の供給の先取特権〉,民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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