売掛代金請求及び独立当事者参加事件

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事件番号
平成16(受)1271
裁判年月日
平成17年2月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻2号314頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)6003

判示事項

動産売買の先取特権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨

動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法322条〈種苗又は肥料の供給の先取特権〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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