民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第138条期間の計算の通則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為の内容及び効力ステップ 1 / 1 法律行為の内容及び効力法律行為の内容及び効力について、条文は何を定めているか。総則/期間の計算ステップ 1 / 1 期間の計算期間の計算について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 期間の計算方法は、この章(民法第6章「期間の計算」)の規定に従うのが原則である。
  • 法令に特別の定めがある場合は、その定めが優先する。
  • 裁判上の命令に特別の定めがある場合も、その定めが優先する。
  • 法律行為に別段の定めがある場合も、その定めが優先する。
  • これら三つの例外がない場合に限り、この章の規定が適用される。

第138条の適用関係

原文解釈横スクロールできます
優先順位根拠条文上の要件適用結果
例外1法令特別の定めがある場合その法令の定めに従う
例外2裁判上の命令特別の定めがある場合その裁判上の命令の定めに従う
例外3法律行為別段の定めがある場合その法律行為の定めに従う
原則この章の規定上記いずれの場合にも該当しない場合この章(期間の計算)の規定に従う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)767
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年10月19日 棄却
登載
民集 第36巻10号2163頁
参照法条
民法138条,民法140条,民法724条
判示事項
民法七二四条所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入
裁判要旨民法七二四条所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。

実務注記

原文解釈
  1. 法令に特別の定めがないか確認する適用しようとする法令自体に期間計算について特別の定めがある場合は、この章の規定ではなくその特別の定めが優先する。
  2. 裁判上の命令に特別の定めがないか確認する裁判上の命令に期間計算について特別の定めがある場合は、その定めが優先する。
  3. 法律行為に別段の定めがないか確認する契約その他の法律行為において期間計算について別段の定めがある場合は、その定めが優先する。
  4. いずれにも該当しない場合にこの章を適用する法令・裁判上の命令・法律行為のいずれにも特別の定め・別段の定めがない場合に限り、この章(期間の計算)の規定に従う。

条文原文

原文ママ
民法 第138条(期間の計算の通則)
(期間の計算の通則)
第百三十八条期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

一次情報