この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 期間の計算方法は、この章(民法第6章「期間の計算」)の規定に従うのが原則である。
- 法令に特別の定めがある場合は、その定めが優先する。
- 裁判上の命令に特別の定めがある場合も、その定めが優先する。
- 法律行為に別段の定めがある場合も、その定めが優先する。
- これら三つの例外がない場合に限り、この章の規定が適用される。
第138条の適用関係
原文解釈横スクロールできます| 優先順位 | 根拠 | 条文上の要件 | 適用結果 |
|---|---|---|---|
| 例外1 | 法令 | 特別の定めがある場合 | その法令の定めに従う |
| 例外2 | 裁判上の命令 | 特別の定めがある場合 | その裁判上の命令の定めに従う |
| 例外3 | 法律行為 | 別段の定めがある場合 | その法律行為の定めに従う |
| 原則 | この章の規定 | 上記いずれの場合にも該当しない場合 | この章(期間の計算)の規定に従う |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 法令に特別の定めがないか確認する適用しようとする法令自体に期間計算について特別の定めがある場合は、この章の規定ではなくその特別の定めが優先する。
- 裁判上の命令に特別の定めがないか確認する裁判上の命令に期間計算について特別の定めがある場合は、その定めが優先する。
- 法律行為に別段の定めがないか確認する契約その他の法律行為において期間計算について別段の定めがある場合は、その定めが優先する。
- いずれにも該当しない場合にこの章を適用する法令・裁判上の命令・法律行為のいずれにも特別の定め・別段の定めがない場合に限り、この章(期間の計算)の規定に従う。
条文原文
原文ママ民法 第138条(期間の計算の通則)
(期間の計算の通則)
第百三十八条期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第138条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。