民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第126条取消権の期間の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/無効及び取消しステップ 1 / 1 無効及び取消し無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないと時効によって消滅する。
  • 行為の時から二十年を経過したときも、同様に時効によって消滅する。
  • 本条は「追認をすることができる時から五年間」と「行為の時から二十年」という二つの期間制限を定める。
  • いずれの期間も経過すれば取消権は消滅する。

取消権の期間制限(民法第126条)

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起算点期間効果
追認をすることができる時五年間時効によって消滅する
行為の時二十年同様とする(時効によって消滅する)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1183
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年9月6日 棄却
登載
集民 第67号531頁
参照法条
民法126条,民法124条1項
判示事項
「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。
裁判要旨民法第一二六条にいう「追認ヲ為スコトヲ得ル時」とは、取消の原因たる情況の止んだ時、すなわち未成年者にあつてはこれが成年に達した時をいい、未成年者であつた者が自己の行為を了知したことは、取消権の消滅時効が進行を始めるについての要件ではない。

実務注記

原文解釈
  1. 二つの期間制限「追認をすることができる時から五年間」と「行為の時から二十年」の二つの期間が条文上定められている。
  2. 起算点の違い一方は「追認をすることができる時」、他方は「行為の時」を起算点としており、両者は異なる時点である。
  3. 行使がないことが要件五年間又は二十年の期間中に取消権を「行使しない」ことが、時効による消滅の要件として条文に定められている。
  4. 効果は時効による消滅条文は期間の経過による効果を「時効によって消滅する」と定めている。

条文原文

原文ママ
民法 第126条(取消権の期間の制限)
(取消権の期間の制限)
第百二十六条取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

一次情報