離縁の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは民法が定める離縁(協議上の離縁・裁判上の離縁)の要件と手続を整理しています。離縁の方法ごとに、誰の合意や請求で成立するか、家庭裁判所がどの場面で関与するかを中心にまとめました。離縁後の氏の扱いなど、届出後に生じる効果もあわせて確認できます。
| 種類 | 要件 | 手続 | 家裁の関与 |
|---|---|---|---|
| 協議離縁 | 当事者双方の合意 | 届出 | 原則不要 |
| 未成年養子(15歳未満)の離縁 | 法定代理人となる人との協議 | 届出 | 協議不成立なら審判 |
| 死後の離縁 | 生存当事者が離縁の意思 | 許可の申立て | 許可が必要 |
| 裁判上の離縁 | 悪意の遺棄・3年以上生死不明・重大事由 | 離縁の訴え | 判決 |
離縁について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
夫婦の一方が他方の不正行為を摘発する行為と旧民法第八一三条第五号
縁組を継続し難い重大な事由があるとされた事例
養親が提起した離縁請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否
養親子関係の実質的な破壊と「縁組を継続し難い重大な事由」。
民法第八一四条第一項第三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉の離縁原因にあたらない事例。
民法第八一四条第一項三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉の法意
一民法第八一四条第一項第三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉の法意。
二縁組を継続し難い重大な事由があると認められた事例。
三民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審の裁判」の意義。
一 子を第三者の特別養子とする審判の確定と子の血縁上の父が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの利益
二 子の血縁上の父であると主張する者が戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えを提起するなどしていたにもかかわらず右訴えの帰すうが定まる前に子を第三者の特別養子とする審判がされた場合における準再審の事由の有無
子の血縁上の父であると主張する者が提起した戸籍上の父と子との間の親子関係不存在の確認を求める訴えの係属中に子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合につき訴えの利益を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。