不動産質の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不動産質権は不動産を目的物とする質権で、民法356条から361条に規律があります。質権者は目的不動産を使用・収益できる一方、管理費用等の負担を負い、利息の請求はできません。存続期間は10年が上限で、設定行為の別段の定めや担保不動産収益執行の開始があれば一部の規律は適用されず、この節にない事項は抵当権の規定を準用します。
| 項目 | 原則 | 別段の定め等 |
|---|---|---|
| 使用収益 | 質権者が使用・収益できる | 適用除外あり |
| 管理費用の負担 | 質権者が負担 | 適用除外あり |
| 利息請求 | できない(禁止) | 適用除外あり |
| 存続期間 | 10年以内、更新可(更新時から10年以内) | ― |
| 抵当権規定の準用 | 性質に反しない限り準用 | ― |
不動産質について、条文は何を定めているか。
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