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質権/不動産質

不動産質の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不動産質権は不動産を目的物とする質権で、民法356条から361条に規律があります。質権者は目的不動産を使用・収益できる一方、管理費用等の負担を負い、利息の請求はできません。存続期間は10年が上限で、設定行為の別段の定めや担保不動産収益執行の開始があれば一部の規律は適用されず、この節にない事項は抵当権の規定を準用します。

不動産質
項目原則別段の定め等
使用収益質権者が使用・収益できる適用除外あり
管理費用の負担質権者が負担適用除外あり
利息請求できない(禁止)適用除外あり
存続期間10年以内、更新可(更新時から10年以内)―
抵当権規定の準用性質に反しない限り準用―
  • 使用収益・管理費用負担・利息請求禁止(356~358条)は設定行為に別段の定めがあれば適用されない
  • 担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)の開始があった場合も356~358条は適用されない
  • 不動産質権の存続期間を10年超と定めても、期間は10年とされる
  • 更新後の存続期間も更新の時から10年が上限
  • 抵当権の規定の準用は、不動産質権の性質に反しない範囲に限られる
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不動産質

不動産質について、条文は何を定めているか。

第356条不動産質権者による使用及び収益質権者が不動産を使って収益できる1項判例なし
  • 質権の目的である不動産の用法に従って使用・収益できる
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第357条不動産質権者による管理の費用等の負担管理費用や不動産の負担は質権者が負う1項判例なし
  • 管理の費用を質権者が支払う
  • 不動産に関する負担も質権者が負う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第358条不動産質権者による利息の請求の禁止質権者は利息を請求できない1項判例なし
  • 被担保債権の利息を請求することができない
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第359条設定行為に別段の定めがある場合等特約や収益執行があれば前3条〈私権の享有は、出生に始まる。〉は適用外1項判例なし
  • 設定行為に別段の定めがあるときは356~358条〈不動産質権者による利息の請求の禁止〉を適用しない
  • 担保不動産収益執行の開始があったときも適用しない
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第360条不動産質権の存続期間存続期間は10年まで、更新も可能2項判例なし
  • 不動産質権の存続期間は10年を超えられない
  • 10年を超える期間を定めても期間は10年となる
  • 更新はできるが、更新の時から10年が上限
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第361条抵当権の規定の準用抵当権の規定を性質に反しない範囲で準用1項判例なし
  • この節に定めがない事項は抵当権の規定に従う
  • 不動産質権の性質に反する規定は準用されない
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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第356条(不動産質権者による使用及び収益) 詳細ページ
(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
民法 第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担) 詳細ページ
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第三百五十七条不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
民法 第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止) 詳細ページ
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十八条不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
民法 第359条(設定行為に別段の定めがある場合等) 詳細ページ
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
民法 第360条(不動産質権の存続期間) 詳細ページ
(不動産質権の存続期間)
第三百六十条不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
民法 第361条(抵当権の規定の準用) 詳細ページ
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。