民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第361条抵当権の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
質権/不動産質ステップ 1 / 1 不動産質不動産質について、条文は何を定めているか。抵当権ステップ 1 / 1 抵当権抵当権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 不動産質権について、この節(質権のうち不動産質権に関する節)に定めがない事項を対象とする。
  • その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
  • 準用の順序は、まずこの節に定めるものが適用され、この節に規定がない部分についてのみ抵当権の規定が及ぶ。
  • 準用の可否は「その性質に反しない限り」という留保にかかる。

第361条による準用関係

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対象優先して適用される規定準用される規定準用の要件(留保)
不動産質権この節に定めるもの次章(抵当権)の規定その性質に反しない限り

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 「この節に定めるもののほか」の適用順序不動産質権の節に規定がある事項については、そちらが適用され、抵当権の規定の準用は「ほか」の部分、すなわち節内に定めがない事項に限られる。
  2. 「その性質に反しない限り」の留保抵当権の規定は無条件に準用されるのではなく、不動産質権の性質に反しない限りという条件付きで準用される。
  3. 準用対象は次章(抵当権)の規定に限定準用されるのは民法典の「次章」、すなわち抵当権の章に定められた規定に限られる。

条文原文

原文ママ
民法 第361条(抵当権の規定の準用)
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

一次情報