民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第359条設定行為に別段の定めがある場合等

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質権/不動産質ステップ 1 / 1 不動産質不動産質について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

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