詐害行為取消権の行使の効果の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
詐害行為取消権の行使が裁判所に認められた場合の効果を整理したページです。取消しを認める判決は、訴訟の当事者以外の債務者・他の債権者にも効力が及びます。また、取り消された行為が財産の処分か債務の消滅か、取消しの相手が受益者か転得者かによって、返還・償還すべき範囲や回復する権利の内容が条文ごとに定められています。
| 場面 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 認容判決の効力 | 債務者・全ての債権者 | 取消しの効力が及ぶ |
| 財産処分行為の取消 | 受益者 | 反対給付の返還(困難なら価額償還) |
| 債務消滅行為の取消 | 受益者 | 返還・償還した分だけ債権が回復 |
| 転得者への取消 | 転得者 | 受益者が得たはずの権利を反対給付等の額を上限に行使 |
詐害行為取消権の行使の効果について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
不動産の引渡請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合と自己に対する所有権移転登記手続請求の可否
金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか
詐害行為取消債権者は受益者より引渡を受けた価格賠償金を他の債権者に分配する義務を負うか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。