民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第425_4条詐害行為取消請求を受けた転得者の権利

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原文整理テーマ別まとめ
詐害行為取消権/詐害行為取消権の行使の効果ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の行使の効果詐害行為取消権の行使の効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第425_4条(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第四百二十五条の四債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
一第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

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